1950-02-23 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第12号
なお分断の問題につきまして、集排法の適用は不適当だから集排法によらず、もつと日本の実情に即した方法を自由に考えられるように、現在の取扱い方を改めてもらうために、持株会社整理委員会等を通じまして、その努力を拂う用意があるかどうか、この点であります。心持といたしましては、あえて今澄委員の御要望を否定するものではございません。
なお分断の問題につきまして、集排法の適用は不適当だから集排法によらず、もつと日本の実情に即した方法を自由に考えられるように、現在の取扱い方を改めてもらうために、持株会社整理委員会等を通じまして、その努力を拂う用意があるかどうか、この点であります。心持といたしましては、あえて今澄委員の御要望を否定するものではございません。
しかしながら、今日までこれらの重要法律が実施せられて参りました経過にかんがみましても、その実施の過程におきまして、日本の歴代の政府、あるいはこれらの実施に当りました公正取引委員会、持株会社整理委員会等の諸機関の活動等を見ますと、決して誠実にかつ熱意をもつて財閥の解体にあたり、あるいは日本経済の徹底民主化のために活動し來つたとは考えられないのでありまして、折あらば何とか財閥の復活を考え、でき得る限りこの
次に持株会社整理委員会等に関する経理でございますが、これも審議の経過は速記録に譲ることといたしまして、質疑を終了、討論に入り、共産党の井之口君から、いわゆる昭電事件から見れば、同社の社長更迭は持株会社整理委員会の同社についての株主権の行使が適正を欠いた一事例で、將來もこの種のことが惹起される懸念がある、放出した株式は再び元の所有者の手にもどり、株價値上りの利益を元の所有者に收得せしめることとなるとの
それであなた方も実質的には持株会社整理委員会等で議決権を行使しておる。こういうことになれば日本の産業界は全部持株会社整理委員会に牛耳られるという結果を必ず招來する。しかもこのやり方が法律につきまして多少の疑問がございましても、むりやりの解釈をして、こういう結果を招來して行くということにつきましては、われわれはどうしても納得の行かない点なのでございます。
ただ今後実際にこの法律の運用に当つてこの持株会社整理委員会等が、先程政務次官から御説明がございました集中排除に関する基準を作るその際において、言葉は悪いかも知れませんが、未練がましく独占的性質を有する私企業を集中排除法の対象にするとか、或いは二以上の事業分野に亘つて独占的な事業を経営しておるところの会社を集中の対象として考えるとか、或いは又第三條で改正されましたところの私企業のみならず、二條にございますように
が御臨席の前に、この持株会社整理委員会におきまして排除の具体的基準を作成をするということになつておりまして、それがはつきりしなければ実際は実質的な審議もできないではないかという議論も出たわけでありますが、その場合にやはり持株会社整理委員会の運営の適正を期するという目的におきましても、全般的な綜合的な計画はできなくとも、少くとも見通しのつき得る限りの各産業についての計画は御作案になつて、十分持株会社整理委員会等